【 答え 】
答えは、
4
の「
殺人
」
【 解説 】
司法取引には,自分の犯罪を認める代わりに刑を軽くしてもらう「自己負罪型」と、他人の犯罪を明らかにする「捜査協力型」の2種類があるが、日本版では後者のみが導入された。対象となるのは,詐欺や薬物などの組織犯罪、贈収賄、脱税、談合、粉飾決算などで,殺人や傷害、性犯罪などは対象外。取引する場合、検察官は弁護人同席の下、容疑者らと協議し,双方が合意すれば成立する。巧妙化する犯罪の全容を解明する捜査手法として期待されている一方で,虚偽の供述によるえん罪のリスクもある。
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