■ 第 433 回 (2017/07/06)

【 答え 】
答えは、 1 の「 適用対象は5001人分以上の個人情報を取り扱う事業者に限定

【 解説 】
1 はこれまでのルール。今回、5000件以下の小規模取扱事業者にも適用されることになった。営利・非営利も問わないため、町内会・自治会・同窓会なども対象になる。施行されて12年、その間に起こってきた個人情報に関する問題の克服(3、4)やより有効にデータ活用する工夫(2)の必要性から今回の改正となった。

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