■ 第 348 回 (2015/09/24)

【 答え 】
答えは、 1 の「 都道府県が調べた7月1日時点の価格

【 解説 】
基準地価は,一般の土地取引の目安になる地価で,都道府県が不動産鑑定士の現地調査をベースに7月1日時点の価格を調べ,毎年9月に国交省がまとめて公表する。同じく土地取引の目安になるのが公示価格。こちらは1月1日時点の価格を国交省が調べて3月に公表する。基準地価は山林などを含むが,公示価格は市街地が大半。相続税や贈与税の算定に用いられるのが路線価。全国の国税局が1月1日時点で,土地が面している道路を基準に調査する。

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