【 答え 】
答えは、
3
の「
「著しい不平等」が生じているが、その是正のための合理的な期間が経過していないのが「違憲状態」
」
【 解説 】
著しく平等が損なわれている状態が「違憲状態」、それが相当期間是正されないときが「違憲」。最高裁による「違憲」判決は衆院選で1972年(4.99倍)と83年(4.40倍)、「違憲状態」は衆院選で4回、参院選で3回出ている。従来、衆院で3倍、参院で6倍が合憲ラインだったが、最近は是正の努力が見られないことから、このラインが下がっている。
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