■ 第 313 回 (2015/01/15)

【 答え 】
答えは、 4 の「 特例対象の宅地等面積の縮小

【 解説 】
@これまで相続財産が6000万円を超えないと相続税がかからなかったが、3600万円に引き下げられた。A課税価格が2億円を超える場合の税率が引き上げられ、最高税率も50%から55%になった。一方、特定の人に税負担がかかり過ぎることを避ける策がBとCで、B未成年者が20歳になるまでの控除額が1年につき6万円から10万円に引き上げられ(障害者も同等の措置)、C自宅を相続した場合、その評価額を本来の20%として評価する特例の適用面積が240平方bから330平方bに拡大された。

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