【 答え 】
答えは、
4
の「
危険ドラッグ
」
【 解説 】
脱法・合法・ハーブという名称では危険性が伝わらず、警察庁と厚生労働省が公募により「危険ドラッグ」に統一。「合法」などと呼んだのは,法律で指定された危険薬物とは完全に一致しないから、「違法ではない=合法」という解釈。2007年の指定薬物制度、13年の包括指定制度などで対応してきたが、合法な新物質を使ったり、鑑定に時間を要している間に販売者・使用者が姿を消すケースも。治療法が確立していない薬物も多く、重大事故事件も目立つ。
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