■ 第 203 回 (2012/11/15)

【 答え 】
答えは、 1 の「 立候補できるのは米国生まれの米国市民で、在住15年以上の35歳以上

【 解説 】
立候補できるのは在住15年以上でなく、14年以上。獲得した選挙人が同数、また過半数の270人を超えていない場合は、選挙翌年1月の連邦下院における投票によって選出される。過去1800年に一度あった。

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